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国民健康保険制度

しくみ・対象・保険料(税)
給付
負担割合・食事代
高額医療費
療養費の支給



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第三者行為(交通事故)
による届出



高額な外来診療を受ける皆さまへ(お知らせ)    





■高額医療費

自己負担限度額の計算方法

1. 月の1日から末日までの1ヶ月(暦月)ごとに計算します。
2. 同じ医療機関ごとに計算します(病院によっては外来の場合、各診療科ごとの計算となります)。
3. 同じ医療機関でも入院と外来は別計算になります。また、医科と歯科も別計算になります。
4. 入院時の食事代や保険のきかない治療代、差額ベッド代などは支給対象外となります。

70歳以上の方は、病院・診療所、各診療科、歯科の区別なく、全ての支払を合計した額が対象となります。


■高額な治療を長期間続ける場合

厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)の方は、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提出すれば、1ヶ月の自己負担限度額は10,000円(70歳未満の上位所得者については20,000円)までになります。  

■高額な外来診療を受ける皆さまへ

平成24年4月1日からは、高額な外来診療を受けたとき、限度額適用認定証等や被保険者証等を提示すれば、ひと月の医療機関等の窓口での支払が一定の金額にとどめられます。
 70歳未満の方と70歳以上の非課税世帯等の方は、事前に医療保険者(市町村等)から限度額適用認定証等の交付を受ける必要があります。
                                              


詳しくはご加入の医療保険者にご相談ください。


奈良県国民健康保険団体連合会 〒634-0061奈良県橿原市大久保町302番1(奈良県市町村会館内)
TEL:0744-29-8311  FAX:0744-29-8322  

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