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トップページ > 国民健康保険について > 国民健康保険制度 > 療養費の支給





国民健康保険制度

しくみ・対象・保険料(税)
給付
負担割合・食事代
高額医療費
療養費の支給



後期高齢者医療制度



第三者行為(交通事故)
による届出







■療養費の支給
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請により国保が審査し、決定すれば、自己負担額を除いた分が後で支給されます。

1.急病などでやむを得ず被保険者証を持たずに医療を受けたとき

2.医師が必要と認めたコルセットなどの補装具を購入したとき

3.医師が必要と認めた手術などで生血を輸血したとき(親族以外に限る)

4.医師が必要と認めたあんま・はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき

5.国保を取扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

6.海外渡航中に治療を受けたとき、または、被保険者が海外の病院等において療養等を
  受けた場合


■その他の支給

・出産育児一時金の支給

被保険者が出産したときに支給されます。妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されます。
制度の見直しが行われ、平成21年10月1日から医療機関等への直接支払い制度が実施されました。


・葬祭費の支給

被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方に支給されます。


・移送費の支給

病気・ケガの治療や入院、転院などで移送の費用がかかったとき、国保が必要と認めた場合に支給されます。


・訪問看護療養費の支給

在宅医療を受ける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用したとき、自己負担額を除いた分が支給されます。

詳しくは、市町村の国保の担当窓口にお尋ねください。


奈良県国民健康保険団体連合会 〒634-0061奈良県橿原市大久保町302番1(奈良県市町村会館内)
TEL:0744-29-8311  FAX:0744-29-8322   

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