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保険者の事務共同処理

保険者事務共同電算処理
第三者行為(交通事故)損害賠償求償事務共同処理



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■第三者行為(交通事故)損害賠償求償事務共同処理
第三者行為(交通事故)損害賠償求償事務共同処理事業

国民健康保険法第64条第1項、高齢者の医療の確保に関する法律第58条第1項、介護保険法第21条第1項に規定する第三者行為による損害賠償請求権のうち、交通事故に係る損害賠償請求権の行使に関する事務(以下「求償事務という。」を保険者および市町村長から委託を受けて共同処理を行っています。

(処理範囲)

(1) 交通事故の調査及び通報に関すること
(2) 求償事務の相談及び助言に関すること
(3) 自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償責任保険または、自動車損害賠償責任共済及び自動車保険または、自動車共済に係る損害賠償金の請求及び受領に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、求償事務に関する必要な事項

(調査及び通報)
 
保険給付の事由が交通事故と思われるものについて、必要な事項を調査し、当該保険者に通報します。

(相談及び助言)

求償事務を円滑に推進するため、保険者からの相談に応じ必要な助言を行います。

(受託)

保険者から求償委託を受けた事案について、損害保険会社(共済)に対し求償事務を進め、請求・受領までを行います。


求償事務を連合会に委託する場合の書類はこちらから取得できます。
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