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奈良県福祉医療制度 |
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福祉医療受給者の医療に係る診療報酬明細書(レセプト)が、返戻対応になった場合、医療機関側では出来高を算定し直し、再度レセプトを審査支払機関に提出します。
このような場合、当初レセプトと再提出レセプトとで自己負担として支払う額が相違する場合が想定されます。
自動償還処理で当初提出した後の事務対応として、医療機関等の窓口で直接受給者と自己負担額に関する徴収・返還があった場合は、次の手順による別処理を行うこととなります。
【診療時の受給者資格の確認】
当初の受給者資格情報を提出済みの「自己負担額支払明細書」(控え)などにより再確認します。
※基本的な受給資格確認は診療月に済んでいるため、控え書類等による確認となります。 |
【差額対応時の受給者資格の確認】
念のため、差額対応時についても、受給資格証の提示を受け、その時点での資格についても確認します。
※差額対応までに相当の期間が経過した場合など、受給資格に異動が生じる場合も想定した対応です。 |
【自己負担額の差額の確認】
受給者の自己負担額について、診療月に窓口で徴収した額と、再提出作成のレセプトから算出される自己負担額と比較し、差額を明らかにします。 |
【差額の窓口徴収・返還】
窓口での支払い精算を行います。
当初の自己負担支払額が過大であった場合は、差額を返還します。
一方、自己負担支払額が当初より増加した場合、差額を追加徴収します。
※差額対応の場合も現行法令の規定に従い、10円単位で自己負担額の支払いを受けます。 |
■医療機関等の窓口における自己負担支払額に関する差額処理 |
「福祉医療費・返戻等差額発生報告書」の記載例 [PDF] をご覧いただけます。
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