国民健康保険法第64条第1項、高齢者の医療の確保に関する法律第58条第1項、介護保険法第21条第1項に規定する第三者行為による損害賠償請求権のうち、交通事故に係る損害賠償請求権の行使に関する事務(以下「求償事務という。」を保険者および市町村長から委託を受けて共同処理を行っています。
保険給付の事由が交通事故と思われるものについて、必要な事項を調査し、当該保険者に通報します。
求償事務を円滑に推進するため、保険者からの相談に応じ必要な助言を行います。
保険者から求償委託を受けた事案について、損害保険会社(共済)に対し求償事務を進め、請求・受領までを行います。
求償事務を連合会に委託する場合の書類はこちらから取得できます。
月曜日~金曜日 8:30~17:15
奈良県国民健康保険団体連合会について