保険医療機関等 の皆様へ
特定健診等実施機関 の皆様へ
介護・障害関係事業所 の皆様へ
医療関係保険者 (市町村)の皆様へ
※国保組合の被保険者は、組合の窓口で届出をして下さい。
※後期高齢者医療、介護保険の被保険者も、第三者行為(交通事故等)により保険証を使って治療等を受けた場合は、国保と同様に届出義務があります。
※労災保険の給付対象となる業務上又は通勤による傷病の場合は、国保等の保険証は使えません。
月曜日~金曜日 8:30~17:15
奈良県国民健康保険団体連合会について