第三者行為(交通事故等)による届出

交通事故にあったとき
  • 交通事故で第三者(加害者)から傷害を受けた場合でも、国保で治療を受けることが出来ます。その際、交通事故による受診であることを医療機関等で申し出てください。
  • このような治療を受けた場合には、直ちに市町村の窓口で必ず届出「第三者行為による被害(傷病)届」をして下さい。法令により届出義務があります。
  • 医療費は、国保が一時的に第三者(加害者)に代わって立て替え、後で国保が第三者(加害者)に請求します。

 

届出の手順

  1. 警察で「交通事故証明書」をもらいます。
  2. 「交通事故証明書」をもらったら、市町村の国保担当の窓口で「第三者行為による被害(傷病)届」を提出して下さい。

※国保組合の被保険者は、組合の窓口で届出をして下さい。

※後期高齢者医療、介護保険の被保険者も、第三者行為(交通事故等)により保険証を使って治療等を受けた場合は、国保と同様に届出義務があります。

※労災保険の給付対象となる業務上又は通勤による傷病の場合は、国保等の保険証は使えません。

 

 

届出の際に持参するもの

  • 交通事故証明書
  • 保険証
  • 印鑑

 

第三者行為(交通事故等)による届出

奈良県国民健康保険団体連合会
〒634-0061奈良県橿原市大久保町302番1
(奈良県市町村会館内)
FAX.0744-29-8322

月曜日~金曜日 8:30~17:15

※土・日・祝及び12月29日から1月3日は除く
画像及び文章等の無断転載、使用はご遠慮ください。
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