第三者行為(交通事故等)による届出

交通事故以外の傷病にあったとき
  • 交通事故以外で第三者(加害者)から傷病を受け、保険証を使う場合も、上記の「交通事故にあったとき」と同様に必ず届出「第三者行為による被害(傷病)届」をして下さい。
  • 交通事故以外の第三者(加害者)からの傷病とは、次のような行為によるものです。

 

交通事故以外の傷病

  1. 暴力行為を受けた
  2. 他人の飼い犬に噛まれた
  3. スキー中に衝突された
  4. 外食で食中毒にかかった
  5. 店舗エレベーターの故障が原因の事故にあったなど

 

第三者行為(交通事故等)による届出

 

 

奈良県国民健康保険団体連合会
〒634-0061奈良県橿原市大久保町302番1
(奈良県市町村会館内)
FAX.0744-29-8322

月曜日~金曜日 8:30~17:15

※土・日・祝及び12月29日から1月3日は除く
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