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- 《第三者行為(交通事故等)による届出》交通事故以外の傷病にあったとき
第三者行為(交通事故等)による届出
交通事故以外の傷病にあったとき
- 交通事故以外で第三者(加害者)から傷病を受け、保険証を使う場合も、上記の「交通事故にあったとき」と同様に必ず届出「第三者行為による被害(傷病)届」をして下さい。
- 交通事故以外の第三者(加害者)からの傷病とは、次のような行為によるものです。
交通事故以外の傷病
- 暴力行為を受けた
- 他人の飼い犬に噛まれた
- スキー中に衝突された
- 外食で食中毒にかかった
- 店舗エレベーターの故障が原因の事故にあったなど
第三者行為(交通事故等)による届出