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《第三者行為(交通事故等)による届出》示談
第三者行為(交通事故等)による届出
示談
第三者(加害者)から治療費を受け取ったり、安易な示談をしてしまうと、国保から第三者(加害者)に医療費を請求できなくなる場合があります。
示談は、事故治療の終了又は症状の固定した後に行う必要があります。示談の前には、必ずご連絡・ご相談下さい。
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奈良県国民健康保険団体連合会
〒634-0061奈良県橿原市大久保町302番1
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0744-29-8311
FAX.0744-29-8322
月曜日~金曜日 8:30~17:15
※土・日・祝及び12月29日から1月3日は除く
画像及び文章等の無断転載、使用はご遠慮ください。
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