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障害者総合支援について |
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前月末日までに行ったサービス分について、毎月1日から10日まで請求書の受付をしています。
10日が土日祝日の場合は、その翌日が受付最終日となります。
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請求データは、インターネットを利用し、電子請求受付システムに送信されます。 データの送信には、簡易入力システムのデータ送信機能を利用します。 |
3 提出する内容 |
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請求データとして、次の情報を提出します。 |
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【障害福祉サービス等】
・ 介護給付費・訓練等給付費等請求書情報
・ 介護給付費・訓練等給付費等明細書情報
・ サービス利用計画作成費請求書情報
・ 利用者負担上限額管理結果票情報
・ サービス提供実績記録票情報 |
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【地域生活支援事業】
・ 地域生活支援事業請求書情報
・ 地域生活支援事業明細書情報 |
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【障害児給付費】
・ 障害児給付費請求書情報
・ 障害児給付費明細書情報
・ 利用者負担上限額管理結果票情報
・ サービス提供実績記録票情報
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請求情報の審査において、市町村等が作成した事業所台帳(届出情報)と突合の結果、不一致(エラー)になる場合があり、このエラー原因を特定しやすくするため、電子
請求受付システムにて「事業所情報」が参照できます。参照方法につきましては、「電子請求受付システム操作マニュアル(事業所編)」をご確認ください。
「事業所台帳情報参照機能について」PDF
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