国保連合会での苦情処理手順の概要は次のとおりです。
(1) 国保連合会の苦情処理の対象除外事案
(2) 介護保険法上の指定サービスであること
国保連合会の苦情処理の対象となるのは、指定居宅サービス、指定居宅介護支援及び指定施設サービス等の指定業者が行う指定サービスであって、基準該当サービスや市町村特別給付(横出しサービス)は対象となりません。
(3) 市町村域を超える案件である場合
申立人居住の市町村と事業者所在市町村の場合には、保険者市町村にとっては、調査ないし指導が行き届かないことも想定されることから、このような場合には、国保連合会で苦情を取り扱うことといたします。
(4) 苦情を市町村で取り扱うことが困難な場合
(例えば...)
(5) 申立人が国保連合会での処理を希望する場合
上記の場合以外であっても、申立人が国保連合会での処理を特に希望する場合には国保連合会で苦情を取り扱うことといたします。
月曜日~金曜日 8:30~17:15
奈良県国民健康保険団体連合会について