次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請により国保が審査し、決定すれば、自己負担額を除いた分が後で支給されます。
被保険者が出産したときに支給されます。妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されます。 制度の見直しが行われ、平成21年10月1日から医療機関等への直接支払い制度が実施されました。
被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方に支給されます。
病気・ケガの治療や入院、転院などで移送の費用がかかったとき、国保が必要と認めた場合に支給されます。
在宅医療を受ける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用したとき、自己負担額を除いた分が支給されます。
詳しくは、市町村の国保の担当窓口にお尋ねください。
月曜日~金曜日 8:30~17:15
奈良県国民健康保険団体連合会について