国民健康保険制度

国民健康保険制度

療養費の支給

次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請により国保が審査し、決定すれば、自己負担額を除いた分が後で支給されます。

  1. 急病などでやむを得ず被保険者証を持たずに医療を受けたとき
  2. 医師が必要と認めたコルセットなどの補装具を購入したとき
  3. 医師が必要と認めた手術などで生血を輸血したとき(親族以外に限る)
  4. 医師が必要と認めたあんま・はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
  5. 国保を取扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  6. 海外渡航中に治療を受けたとき、または、被保険者が海外の病院等において療養等を受けた場合

 

その他の支給

出産育児一時金の支給

被保険者が出産したときに支給されます。妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されます。 制度の見直しが行われ、平成21年10月1日から医療機関等への直接支払い制度が実施されました。

 

葬祭費の支給

被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方に支給されます。

 

移送費の支給

病気・ケガの治療や入院、転院などで移送の費用がかかったとき、国保が必要と認めた場合に支給されます。

 

訪問看護療養費の支給

在宅医療を受ける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用したとき、自己負担額を除いた分が支給されます。

 

詳しくは、市町村の国保の担当窓口にお尋ねください。

 

奈良県国民健康保険団体連合会
〒634-0061奈良県橿原市大久保町302番1
(奈良県市町村会館内)
FAX.0744-29-8322

月曜日~金曜日 8:30~17:15

※土・日・祝及び12月29日から1月3日は除く
画像及び文章等の無断転載、使用はご遠慮ください。
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