(1)介護給付費の審査支払
国保連合会は、介護保険法第176条第1項第1号にもとづき、保険者から委託を受けて、介護サービス事業所等からの介護給付費の請求に関する審査支払業務を行っています。
介護保険では、明細書の事務的審査に加え、保険者から受給者台帳の登録を受け、受給者ごとの資格審査及び支給額上限管理を行うと共に、県に登録された介護サービス事業所台帳の登録により各事業所の資格サービスの施設基準の審査も行っています。
また、県と共催で、毎月新規事業者説明会を行い、事業所から請求誤りを防ぎ、支払業務に支障をきたさぬよう努めています。
(2)保険者事務の共同処理事業
保険者からの事務委託を受けて、審査支払処理で蓄積された給付実績及び保険者から通知された受給者情報等を基に、第三者への求償事務、受給者への保険給付及び被保険者資格等に関連する事務処理について一括処理を行っています。
(3)介護給付適性化対策事業
平成15年度末より、国・県・市町村・国保連合会が中心となって進めている介護給付費の適性化に対し、国保連合会は県・保険者と伝送システムを構築し、主に介護費用面におけるデータの供給及び活用に努めています。
適性化対策事業により発足した「健康介護まちかど相談薬局」についても県薬剤師会と共催で研修会を行う等、連携に努めています。 |