請求

介護保険について

請求

 

請求方法

介護保険の請求については、原則、「磁気媒体」もしくは「インターネットによる電子請求」となっております。
また、平成26年8月15日付け老発0815第2号「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令の一部を改正する省令」が公布されておりますので、帳票での請求については随時移行していただきますようお願いします。

 

 

※ 帳票での請求については、特段の理由がない限り、平成30年3月までとなっておりますのでご注意ください。

 

居宅療養管理指導もしくは福祉用具の貸与のみ提供されている事業者様へ

 

 

 

請求様式

介護給付費請求書・明細書様式

令和元年5月サービス以降
様式第二
様式第二の二
  • 「様式第二の二」のダウンロード
  • 61.介護予防訪問介護

    62.介護予防訪問入浴介護

    63.介護予防訪問看護

    64.介護予防訪問リハビリテーション

    65.介護予防通所介護

    66.介護予防通所リハビリテーション

    67.介護予防福祉用具貸与

    69.介護予防小規模多機能居宅介護(短期利用)

    34.介護予防居宅療養管理指導

    74.介護予防認知症対応型通所介護

    75.介護予防小規模多機能居宅介護(短期利用以外)

様式第二の三
様式第六の三
様式第六の七
様式第七の二
様式第八

 

 

給付管理票・総括票様式

平成27年4月サービス以降
様式第十一

 

 

請求に係るその他様式

磁気媒体(FD・CD-R)で請求データを提出する場合

返戻(保留)一覧表で「保留」になっている請求を取り下げしたい場合

審査・支払が終わっている請求を取り下げしたい場合

 

請求に係る資料

奈良県国民健康保険団体連合会
〒634-0061奈良県橿原市大久保町302番1
(奈良県市町村会館内)
FAX.0744-29-8322

月曜日~金曜日 8:30~17:15

※土・日・祝及び12月29日から1月3日は除く
画像及び文章等の無断転載、使用はご遠慮ください。