介護保険の請求については、原則、「磁気媒体」もしくは「インターネットによる電子請求」となっております。
また、平成26年8月15日付け老発0815第2号「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令の一部を改正する省令」が公布されておりますので、帳票での請求については随時移行していただきますようお願いします。
※ 帳票での請求については、特段の理由がない限り、平成30年3月までとなっておりますのでご注意ください。
居宅療養管理指導もしくは福祉用具の貸与のみ提供されている事業者様へ
11.訪問介護
12.訪問入浴介護
13.訪問看護
11.訪問介護
12.訪問入浴介護
13.訪問看護
11.訪問介護
12.複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護・短期利用以外)
13.訪問看護
61.介護予防訪問介護
62.介護予防訪問入浴介護
63.介護予防訪問看護
64.介護予防訪問リハビリテーション
65.介護予防通所介護
66.介護予防通所リハビリテーション
67.介護予防福祉用具貸与
69.介護予防小規模多機能居宅介護(短期利用)
34.介護予防居宅療養管理指導
74.介護予防認知症対応型通所介護
75.介護予防小規模多機能居宅介護(短期利用以外)
・A1~A4 訪問型サービス
・A5~A8 通所型サービス
・A9・AA~AE その他の生活支援サービス
33.特定入居者生活介護(短期利用以外)
36.地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用以外)
27.特定施設入居者生活介護(短期利用)
28.地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用)
51.介護福祉施設サービス
54.地域密着型介護老人福祉施設サービス
磁気媒体(FD・CD-R)で請求データを提出する場合
返戻(保留)一覧表で「保留」になっている請求を取り下げしたい場合
審査・支払が終わっている請求を取り下げしたい場合
※ A1・A5以外の総合事業のサービスコードについては、実施保険者にお問い合わせください。
月曜日~金曜日 8:30~17:15
奈良県国民健康保険団体連合会について