電子請求受付システムを利用して請求を行うにあたり、次の準備作業が必要です。
◆ 「障害福祉サービス費の請求及び受領に関する届」の提出について
本会に請求するにあたり、新規開設の事業所については振込先等の口座情報を登録していただく必要があります。
事業所として指定されると、その情報は都道府県から本会に届きます。その情報をもとに「障害福祉サービス費の請求及び受領に関する届」用紙を送付しますので、必要事項を記入の上、提出してください。(申請に関しては請求20日前くらいまでにお願いします。)
また、届出の際には「印鑑証明」が必要となります。
(「障害福祉サービス費の請求及び受領に関する届」は専用用紙になります。)
障害福祉サービスを新規開設される事業所へ
事業所のみなさまからの請求はインターネットにより行うこととされています。
電子請求受付システムに送信する請求データを入力・作成することができる簡易なシステムです。
電子請求受付システムのホームページよりダウンロードしてご利用ください。(ダウンロードや設定に関するマニュアルの入手方法については、「電子請求をはじめる前に」 をご参照ください。)
別途、請求データを作成するシステムを導入している場合は、本システムは使用しません。市販のシステムに送信機能が無い場合は、取込送信システムを使用します。
本番の請求を送信するにあたり、各種ソフトウェアの設定等が完了していること、電子請求受付システムに接続できることを確認します。
詳しくは、電子請求受付システムのホームページ をご覧ください。
なお、ソフトの使用方法に関する質問については専用窓口にお問い合わせください。
国民健康保険中央会
障害者総合支援電子請求ヘルプデスク
TEL: 0570-059-403
FAX: 0570-059-433
mail@support-e-seikyuu.jp
なお、FAXもしくは電子メールでのお問い合わせの場合は、問い合わせ様式がございますので、そちらをご利用いただきますようお願いします。
■障害者総合支援の事業所
月曜日~金曜日 8:30~17:15
奈良県国民健康保険団体連合会について