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トップページ > 国民健康保険について > 国民健康保険制度 > 負担割合・食事代





国民健康保険制度

しくみ・対象・保険料(税)
給付
負担割合・食事代
高額医療費
療養費の支給



後期高齢者医療制度



第三者行為(交通事故)
による届出







■負担割合
義務教育就学前 2割負担
義務教育就学後70歳未満 3割負担
70歳以上75歳未満 2割負担  H25年3月末までは1割に据え置き       現役並み所得者は3割

同一世帯の中に、一定以上の所得(住民税課税所得145万円以上)がある70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人をさします。ただし、該当者の収入の合計が複数で520万円未満、単身で383万円未満の場合は、申請により1割負担になります。

■食事代
入院中の食事代については、次の額を支払うだけで残りの費用は国保が負担します。

区分
負担額
一般の方
1食 260円
・住民税非課税世帯
・住民税非課税U
  (70歳以上)※1
過去12ヶ月の入院日数が90日以内の方
1食 210円
過去12ヶ月の入院日数が 90日を超える方
1食 160円
住民税非課税T(70歳以上)※2
1食 100円

※1 住民税非課税の世帯に属する方

※2 住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方 

住民税非課税世帯の方は、「標準負担額減額認定証」(住民税非課税T・Uの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の申請が必要です。
上記標準負担金は高額療養費を算定する一部負担には入りません。
医療機関で提供される食事の内容が変わるものではなく、食事の負担額について、食数に関わらず1日単位で計算していたものを1食単位の計算に変更するものです。

詳しくは、市町村の国保の担当窓口にお尋ねください。

奈良県国民健康保険団体連合会 〒634-0061奈良県橿原市大久保町302番1(奈良県市町村会館内)
TEL:0744-29-8311  FAX:0744-29-8322   

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