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トップページ > 国民健康保険について > 第三者行為(交通事故)による届出





国民健康保険制度

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第三者行為(交通事故等)
による届出


(第三者行為求償啓発チラシ)

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 第三者行為(交通事故等)による届出


交通事故にあったとき
 ・ 交通事故で第三者(加害者)から傷害を受けた場合でも、国保で治療を受けることが出来ます。その際、交通事故による受診であることを医療機関等で申し出てください。
 
 ・ このような治療を受けた場合には、直ちに市町村の窓口で必ず届出「第三者行為による被害(傷病)届」をして下さい。法令により届出義務があります。
 
 ・ 医療費は、国保が一時的に第三者(加害者)に代わって立て替え、後で国保が第三者(加害者)に請求します。
 
   ◇  届出の手順

 1 警察で「交通事故証明書」をもらいます。 
 2  「交通事故証明書」をもらったら、市町村の国保担当の窓口で「第三者行為による被害(傷病)届」を提出して下さい。

  ※国保組合の被保険者は、組合の窓口で届出をして下さい。
  ※後期高齢者医療、介護保険の被保険者も、第三者行為(交通事故等)により保険証を使って治療等を受けた場合は、国保と同様に届出義務があります。 
  ※労災保険の給付対象となる業務上又は通勤による傷病の場合は、国保等の保険証は使えません。

   ◇  届出の際に持参するもの

 
 交通事故証明書
 保険証
 印鑑
交通事故以外の傷病にあったとき
 ・ 交通事故以外で第三者(加害者)から傷病を受け、保険証を使う場合も、上記の「交通事故にあったとき」と同様に必ず届出「第三者行為による被害(傷病)届」をして下さい。
 
 ・ 交通事故以外の第三者(加害者)からの傷病とは、次のような行為によるものです。
 
   
 暴力行為を受けた
 他人の飼い犬に噛まれた
 スキー中に衝突された
 外食で食中毒にかかった
 店舗エレベーターの故障が原因の事故にあったなど

示談
 ・ 第三者(加害者)から治療費を受け取ったり、安易な示談をしてしまうと、国保から第三者(加害者)に医療費を請求できなくなる場合があります。
 
 ・ 示談は、事故治療の終了又は症状の固定した後に行う必要があります。示談の前には、必ずご連絡・ご相談下さい。
 

市町村等の窓口
届出の詳しいことは、お住まいの市町村又は加入されている国保組合の窓口へご相談下さい。
  
                        窓口一覧表
 

参考事項
 ひき逃げ事故・無保険事故にあったとき
   ・ ひき逃げ事故や無保険(無共済)事故などのため、自賠責保険(共済)による救済の対象にならないときは、「政府の保障事業」に請求できます。
   
  これは、政府(国土交通省)が最終救済措置として損害を補填する制度で、政府は損害賠償責任者に対して求償します。
   
   ・  詳しくは、損害保険会社の「政府の保障事業」請求窓口にご相談下さい。
     
 交通事故に関する無料相談窓口
   交通事故・自賠責保険(共済)・自動車保険(共済)に関すること
       
 奈良県交通事故相談所(奈良県庁内) TEL : 0742-27-8731
 (一財)日本損害保険協会 そんぽADRセンター
                    〃  (近畿)
TEL : 0570-022808   TEL : 06-7634-2321
     
   中立の第三者機関による示談斡旋などの相談は
     
 (公財)日弁連交通事故相談センター(奈良) TEL : 0742-26-3532
 (公財)交通事故紛争処理センター(大阪支部) TEL : 06-6227-0277
     
   自賠責保険(共済)の支払額に納得がいかないときは
     
 (一財)自賠責保険・共済紛争処理機構(大阪) TEL : 06-6265-5295




 


奈良県国民健康保険団体連合会 〒634-0061奈良県橿原市大久保町302番1(奈良県市町村会館内)
TEL:0744-29-8311  FAX:0744-29-8322  

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