1.急病などでやむを得ず被保険者証を持たずに医療を受けたとき
2.医師が必要と認めたコルセットなどの補装具を購入したとき
3.医師が必要と認めた手術などで生血を輸血したとき(親族以外に限る)
4.医師が必要と認めたあんま・はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
5.国保を取扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
6.海外渡航中に治療を受けたとき、または、被保険者が海外の病院等において療養等を 受けた場合
■その他の支給
・出産育児一時金の支給 被保険者が出産したときに支給されます。妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されます。 制度の見直しが行われ、平成21年10月1日から医療機関等への直接支払い制度が実施されました。
・葬祭費の支給 被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方に支給されます。
・移送費の支給 病気・ケガの治療や入院、転院などで移送の費用がかかったとき、国保が必要と認めた場合に支給されます。
・訪問看護療養費の支給 在宅医療を受ける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用したとき、自己負担額を除いた分が支給されます。 詳しくは、市町村の国保の担当窓口にお尋ねください。