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介護保険制度 |
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介護保険は、40歳以上の全員が加入します。保険料を払って介護が必要になったときにサービスを利用するという社会保障制度です。
65歳以上の方は『第1号被保険者』 |
介護サービスを利用できる方 |
・介護が必要であると「認定」を受けた方
(要介護認定)
・介護が必要となった原因は問われません |
40歳から64歳の方は『第2号被保険者』 |
介護サービスを利用できる方 |
・介護保険で対象となる病気が原因※で「認定」を受けた方。
※下記の特定疾病
・交通事故が原因の場合は、介護保険対象外となります。 |
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※15種類の特定疾病一覧
「筋萎縮性側索硬化症」 |
「早老症」 |
「脊髄小脳変性症」 |
「慢性閉塞性肺疾患」 |
「脳血管疾病」 |
「シャイドレーガー症候群」 |
「両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症」 |
「糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症・
糖尿病性神経障害」 |
「後縦靭帯骨化症」 |
「初老期における認知症」 |
「脊柱管狭搾症」 |
「閉塞性動脈硬化症」 |
「パーキンソン病」 |
「慢性関節リウマチ」 |
「骨折を伴う骨粗しょう症」 |
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[1] 第1号被保険者 65歳以上の方の保険料
【納め方】 老齢年金の額によって分かれます
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老齢福祉年金については
差し引きの対象とはなりません。
年金から差し引かれます
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老齢(退職)年金を受給していない方
又は
老齢福祉年金を受給している方も
含みます。
納付書で個別に納めます
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※こんなときは普通徴収(納付書)で納めます。
1) 年度途中で65歳になる方
2) 年度途中で年金の受給が始まった方
3) 年度途中で他の市町村から転入した方
4) 年度途中で所得段階が変わった方
[2] 第2号被保険者 40〜64歳の方の保険料
区分 |
国民健康保険 |
職場の健康保険 |
決め方 |
所得や世帯にいる40〜64歳の介護保険対象者の人数によって決まります。 |
健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式に基づいて決まります。 |
納め方 |
医療保険分と介護保険分を合わせ「国保の保険税」として世帯主が納めます。 |
医療保険分と介護保険分を合わせ「健康保険料」として給与から差し引かれます。 |
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誕生日の前日の属する月から、それぞれ1号被保険者、2号被保険者となり保険料を納めます。
例)8月1日生まれの人
→ 7月分から |
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災害など、特別な事情がない限り、保険料の滞納が続くと、未納期間に応じ給付の一時差し止めや、利用者負担が1割から3割に給付制限の措置がとられます。
※保険料は必ず納めましょう! |
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