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介護保険制度

介護保険
介護保険のしくみ・介護保険料について
要介護・要支援の認定
  新予防給付と地域支援事業



介護保険業務の概要



介護サービスの苦情処理



地域密着型サービス外部評価業務







■要介護・要支援の認定について

介護サービスを利用するには、市町村の窓口で申請して「要支援・要介護認定」を受けなければなりません。

1.申請する
市町村の介護保険担当課へ...
本人又は家族のほか、支援事業所、介護保険施設が申請

2.要介護認定
【訪問調査】: 調査員による聞き取り調査

【主治医の意見書】: 市町村の依頼により主治医が意見書を作成

【認定審査】: コンピュータの一次審査や主治医の意見書を基に審査

3.結果の通知
申請から原則30日以内

4.サービスを選ぶ
サービスを選んでいただきます。

5.ケアプランの作成
介護支援専門員(ケアマネージャー)又は自分で作成

6.サービスの利用
サービス事業所と契約を結び、ケアプランに沿って利用

7.更新の申請
引き続き利用するときは、有効期間が過ぎる前に『更新』申請をします

■新予防給付と地域支援事業

2つのシステムで一貫性・連続性のある介護予防を目指します。

■「新予防給付」は、要介護認定を申請した軽度の人で、心身の状態が改善する
  可能性がある人が対象です。

■「地域支援事業」は介護が必要になる恐れがあると考えられた人が対象です。

■介護予防のサービスは、地域包括支援センターによる介護予防ケアマネジメ
  ントの下で利用します。

■新予防給付における介護保険の既存のサービスは、内容や提供方法を見直
  し、介護予防に効果のある新たなメニューも導入されます。



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TEL:0744-29-8311  FAX:0744-29-8322   E-Mail:info@kokuhoren-nara.jp

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